無添加食品販売協同組合と東久邇宮記念賞

アニューこと、ナチュラルグループ本社が蜂の巣をつついたような騒ぎになっていることが報じられたが、関連団体をリンクから辿ってみた。

無添加食品販売協同組合

残留農薬トランス脂肪酸の分析をやっていると称する。
「組合員店」はアニューの加盟店だし、社団法人日本緑十字社とかかわっているようだから、ナチュラルグループ本社と密接に関わっていると見ていいだろう。

この、「無添加食品販売協同組合」理事長・鷲澤清司が、2000年に「東久邇宮記念賞」を受賞しているという。

過去にはご存知七田眞や、電磁波防止グッズを売っているところも受賞しているらしい。

東久邇宮記念賞「東久邇宮記念会」というところが出しているらしい。「東久邇宮盛厚殿下を称える」会らしいが、東久邇盛厚は戦後皇籍離脱しているから、宮様と崇めるのはヘンだ。株式会社知的所有権協会関連。協会と名乗っているが、株式会社ですよ株式会社。公益法人ではなく営利法人。

株式会社知的所有権協会、発明に関する「著作権登録」を行い、「著作権管理士」なる資格を認定している。

そもそも、発明は著作権の対象ではない。下手に「登録」することで、「新規性」を失い特許が取れない恐れもある。日本弁理士会が注意を呼びかけている。日本弁理士会から刑事告発を受け、それを名誉毀損だとして民事訴訟を起こすも敗訴。

民間業者の「知的所有権(著作権)」の勧誘にご注意

 法律では著作権は著作物の完成と同時に発生しますので、著作権取得のための登録申請などは必要なく、ましてや著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に何らかの業務を委託することは一切ありません。そのうえ、発明やアイデア、ネーミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは特許権実用新案権意匠権及び商標権(総称して「産業財産権」といわれています)です。すなわち、上述の業者が行う「登録」は、単にアイデアの創作事実の立証に資するのみであって、特許権などのような独占権を発生させる法的な効果はないのです。
 仮に「知的所有権著作権)登録」をしても、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造販売の中止を請求する法的根拠にはなり得ません。
 日本弁理士会では、経済産業省特許庁文化庁等と協議を重ね、この商法を防止するためのリーフレットを15万部作成し全国に配布しました。

被害者から本人訴訟を起こされるも敗訴。

また、関連団体とされる「特許管理士会」(任意団体)は、「特許管理士」の資格を売っている。「特許管理士」の名称は登録商標だったが、弁理士と誤認させる名称だとして、登録が無効とされた。

どうやらキーパーソンなのが豊沢富雄なる人物。戦後衆議院議員を2期務めたという。「社団法人発明学会」初代会長。発明学会、類似名称で日本弁理士会特許庁と協力している「社団法人発明協会」とは無関係。発明の著作権登録なる商法、元々は発明学会が「一人一発明研究登録」として行っていたが、公益法人としての認可を逸脱する行為ということで、豊沢が設立した知的所有権協会が引き継いだ。現在発明学会は知的所有権協会とは無関係だと主張している。

東久邇宮記念賞」、多分金で買えるぞ。このブログをお読みの方も、買ってみよう(笑)。